消費税軽減税率制度が始まります
- 2018/10/18
- 会員より
足立 秀夫
約1年先の平成31年(2019年)10月1日、消費税8%から10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が始まります。軽減税率対象品目の税率は8%となります。
軽減税率の対象品目は、飲食料品(酒類を除く)と定期購読の新聞です。外食やケータリングは対象品目には含まれません。
政府広報などにより、この制度については既にご案内のことと思います。事業者の皆さまには「よくわかる消費税軽減税率制度」の冊子などが国税庁または税務署から送られてきているかもしれません。
多くの方は「飲食料品販売店などの業種は面倒になるだろうな」と、軽く考えていらっしゃるかもしれませんが、実はこの制度はすべての事業者の方に関係があるのです。
事業者の方が知っておくべきポイントをいくつか紹介します。
1.毎日の仕事の何が変わるか
取り扱う商品の適用税率の把握、適用税率ごとに区分けした記帳といった様々な対応が必要になります。例えば、卸売業・小売業の業務のフローは以下のようになります。
①値付け
取り扱う商品の適用税率を確認することが求められます。その上で適用税率や原価を踏まえて値付けを行うことになります。
②仕入れ
仕入れる商品の税率が正しいかを確認します。また、仕入れ先ごとに納品書に基づいて標準税率(10%)と軽減税率(8%)との分けて仕入れの記帳を行うことになります。
➂販売
販売時においては、新しい記載ルールに基づいた請求書や領収書(レシート)を発行することになります。このため、飲食料品の小売事業者の方は、税率ごとに合計金額をレシートに記載できる複数税率対応のレジへの買い替えが必要となる場合があります。
➃支払
仕入れ先ごとに納品書・請求書の各品目の税率、請求金額に誤りがないかを確認します。また、仕入れ先から受け取った請求書等をきちんと保管しておく必要があります。
⑤税務申告
税率ごとに区分けして記帳した帳票等に基づいて消費税を計算します。
2.飲食料品の取り扱いがない事業者の方
軽減税率対象品目の売上が無くても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要となります。例えば、建築工事業の事業者が、会議費や交際費として飲食料品を購入した場合には税率ごとに分けて帳簿等に記帳することが求められます。
3.免税事業者の方
免税事業者の方は、自身の消費税申告は必要ないため仕入れ先税額控除を行うことはありませんが、課税事業者との取引に際して軽減税率対象品目の取り扱いがある場合には、区分記載請求書等の交付などの対応が必要となる場合があります。
4.軽減税率対策補助金
中小企業庁では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修を行うにあたって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。補助金申請に際しては、あらかじめ事務局が指定したメーカー、販売店、ベンダーなどによる代理申請制度の利用が可能です。
5.相談窓口
(1)軽減税率制度詳細や税額計算方法などは、最寄りの税務署にご相談ください。
(2)電話による相談やお問合せは、以下の専用ダイヤルをご利用ください。
消費税軽減税率電話相談センター:0570-030-456
軽減税率対策補助金事務局:0570-081-222
あと1年ほどで軽減税率制度が実施されます。その間に、取り扱う商品の適用税率の把握、レジやシステムの対応状況の確認、従業員研修など準備しなければならないことがたくさんあります。
事業者の皆さまにおかれましては早めのご準備をされるようお勧めします。
以上