フリーランス新法の施行

中小企業診断士 ・ 弁護士  丸山 幸朗

1.フリーランス新法の背景と目的

フリーランスの労働環境を整備するための「フリーランス・事業者間取引適正化等法」、いわゆるフリーランス新法が2024年11⽉1⽇に施⾏されました。フリーランス新法が定められた背景には、フリーランスの立場の弱さによる不利益な取り扱いの増加があります。副業としての立場も含めフリーランス人口の増加に伴い、過剰なやり直し、追加要求、報酬支払いの遅れ、一方的な減額など、取引先とのトラブルに見舞われつつも、取引先との依存などにより、フリーランス側が厳しい状況を甘受せざるを得ないことが多いことから、法整備を行い、業務従事の環境を整備する必要があるためです。

フリーランス新法の目的は、①フリーランスが関わる取引の適正化と、②フリーランスの就業環境の整備にあるとされています。規定の内容は、大きく①取引の適正化に関する規定と②就業環境整備に関する規定の2つに分けられ、前者は公正取引委員会、中小企業庁が、後者は厚生労働省が所管します。取引の適正化の観点では、主に下請法的な考慮を取り入れ、資本金の要件等で従来カバーできなかった範囲を保護するような体裁をとっています。
以下記載する説明について、参照資料に沿っていますので、併せてご覧ください。
参照:中小企業庁「フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート!」(PDF)

2.対象となる当事者

フリーランス新法では、フリーランスという用語は使わず、「特定受託事業者」として定義し(2条1項)、その要件は、
(1)週労働20時間以上かつ31日以上の​雇用見込みである​従業員を​雇っていない、
(2)従業員を​雇用する​企業などから​業務を​委託されている、​または​従業員を​雇用していない​個人事業主などから​業務を​委託されている
ものとしています。
一人親方、お抱え職人、フリーの技術者、デザイナー、プログラマーと現在呼ばれているような人たちは、後述の労働者性の問題次第ではありますが、多くの場合含まれると考えられます。
一方、業務を委託する事業者側については、従業員を使用しているか、そうとは限らないかで表現が変わり、前者を「特定業務委託事業者」(2条6項)、後者を「業務委託事業者」(2条5項)として定義しています。

3.対象となる取引形態

対象となる取引は、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物(プログラム、文章、デザイン、映画、番組等)の作成又は役務の提供を委託すること(2条3項)です。幅広い業務委託が含まれますが、規制内容によっては契約期間により限定されています。さらに、一般消費者から​委託を​受けたり、​不特定多数の​人向けに​商品・サービスを​提供したりする​場合には、​対象外となります。

4.発注者が対処すべき義務

発注事業者が満たす要件(従業員を使用しているかどうか、一定の期間以上の委託になるかどうか)に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なりますが、ここでは差異には言及せず、義務項目すべてをご紹介いたします。具体的な差異については、上述の参照PDFをご覧ください。

  • 書面等による取引条件の明⽰(3条)
    発注者はフリーランスに業務を委託する際に、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を直ちに書面メール等で明示することが義務付けられます。
  • ⽀払期⽇の設定、期日内支払の実施(4条)
    納品日から60日以内のできるだけ早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に支払わなければなりません。
  • 禁止行為の明確化(5条)
    フリーランスに対して、1か月以上の業務委託をした場合、以下の行為が禁止されます。
    受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
  • 募集情報の的確表示(12条)
    広告等に募集情報を掲載する場合、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、内容を正確かつ最新のものにしなければなりません。
  • 妊娠、出産、育児、介護と業務の両立に対する配慮(13条)
    業務委託が6か月以上の場合、フリーランスが育児や介護などと業務の両立ができるよう、業務時間の調整やオンライン対応の配慮が求められます。
  • ハラスメント対策の体制整備(14条)
    発注者は、フリーランスへのハラスメントが起きないように、①ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、など対策を講じなければなりません。
  • 契約解除の予告、理由開示(16条)
    6か月以上の業務委託契約を解除する場合は、30日前までに書面での通知が必要です。また、理由の開示も求められる場合があります。

これらに対応するためには、令和6年10月18日付「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定により発表されている、契約書のひな形を参考にするほか、弁護士等の専門家に相談しつつ、書面類、受発注の仕組み、窓口、研修等の体制を整備する必要があります。

5.フリーランス新法違反による措置

取引適正化ルール違反については、公正取引委員会・中小企業庁の所管の申出先へ(6条1項)、就業環境の整備のルール違反については、厚生労働省の所管の申出先へ(7条1項)、フリーランスの側から申し出ることになります。
法違反が認められる場合、公正取引委員会は、業務委託事業者・特定業務委託事業者に対し、法に従った措置を取るよう勧告でき(8条)、正当な理由なく勧告に従わない場合は措置命令及びその旨の公表ができます(9条)。また緩やかな措置として指導及び助言の権限があり(22条)、一方厳しい措置としては、50万円以下の罰金が科されることもあります(24条1号及び2号)。
ただ、実際にはこれらの措置がどの程度実施されるか、公表や罰金によるデメリットが発注事業者側にどの程度あるかは、その発注事業者の体力次第というところもあり、申出側への不利益扱い禁止の条項(6条3項、17条3項)があるといっても、それを意に介さないような発注事業者もあり得るので、実務上の制裁事例の浸透が待たれるところです。
フリーランスの立場の方としては、自分が不利益を強いられていると感じた場合、弁護士や公的機関の相談窓口にいったん相談してみるのが良いと思います。また厚生労働省が第二東京弁護士会に委託している無料の相談窓口「フリーランス・トラブル110番」もご活用ください。

6.労働者性の問題

なお、フリーランス新法自体とは直接関係はありませんが、中小企業での採用の現場でよく誤解され、見受けられるのが、業務委託契約の形で契約していても、実態としては労働基準法上の「労働者」(労働基準法第9条では「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。)に当たっている状況です。この場合には、フリーランス法の適用はありません。
一方で、労働者性がある場合には、個人事業主として業務委託契約を締結していたとしても、労働基準法の適用により時間外手当の支給等別の問題が発生し、場合によっては数百万円の支払いを余儀なくされることもあり、経営に深刻な影響を与えますので注意が必要です。
労働者性の有無の判断のポイントとしては、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)での基準が現在も用いられており、①諾否の自由の有無、②業務上の指揮監督の有無、③場所、時間の拘束性、④代替性、⑤報酬の労務対償性、⑥事業者性の度合い、⑦専属性などがあります。
この点については事業者で判断等することは困難と思われます。弁護士、社会保険労務士等の専門家に相談の上、該当するケースがある場合には人事、採用体制全体を組み替えていく必要が出てくる場合があるので、慎重な検討が必要です。

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